この記事は、練馬区でご家族が亡くなり、「死亡一時金」「葬祭費」「年金の遺族給付」のどれを、誰が、どこへ申請すればよいか知りたい遺族・喪主の方に向けた案内です。
死亡後の給付は名称が似ていますが、故人が加入していた健康保険や年金の状況によって対象制度、請求できる人、必要書類、期限が異なります。
本記事では、練馬区の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費、国民年金の死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金、死亡届から区役所で行う手続きまでを、漏れなく確認できるように整理します。
制度内容や窓口は改定されることがあるため、申請前には練馬区公式サイトや加入先保険者、年金事務所で最新情報を確認してください。

練馬区の死亡一時金とは?葬祭費・年金給付を混同しないための全体像

「練馬区の死亡一時金」と検索した場合、実際には一つの区独自給付を指すとは限りません。
多くのケースでは、国民年金の死亡一時金、国民健康保険または後期高齢者医療制度の葬祭費、会社員等が加入する健康保険の埋葬料・埋葬費、遺族基礎年金など、複数の制度が候補になります。
まず故人の加入保険と年金の納付・受給状況を確認し、葬儀を行った人と遺族の関係を整理することが重要です。
葬祭費は主に葬儀を行った人への給付である一方、国民年金の死亡一時金は納付要件を満たす故人の遺族に支給される制度です。
名称だけで判断せず、制度ごとの目的と条件を分けて確認しましょう。

主な制度 主な対象 主な請求先 確認の要点
国保の葬祭費 練馬区国保加入者の葬儀を行った人 練馬区 故人の資格と喪主・葬儀執行者を確認
後期高齢者葬祭費 後期高齢者医療加入者の葬儀を行った人 練馬区 後期高齢者医療の資格を確認
国民年金の死亡一時金 納付要件を満たす故人の遺族 区の国民年金窓口または年金事務所 納付期間と遺族の順位を確認
埋葬料・埋葬費 会社の健康保険等の加入者・遺族等 勤務先または健康保険者 国保との重複受給可否を確認

まず確認:練馬区の葬儀補助金・火葬補助の有無と利用できる制度

葬儀関連制度の確認ポイントです。

  • 故人が亡くなった時点で加入していた健康保険を確認する
  • 葬儀を実際に執り行い、費用を負担した人を明確にする
  • 喪主名義の葬儀領収書または会葬礼状を保管する
  • 生活保護受給中または費用の支払いが困難な場合は葬祭扶助も相談する
  • 火葬場・斎場の料金と給付金の可否を別々に確認する

死亡後に受給できる主な給付は「国保の葬祭費」「後期高齢者葬祭費」「年金の一時金」

主な死亡関連給付の比較です。

区分 制度の目的 主な請求者 判断材料
葬祭費 葬儀を行った人への給付 喪主・葬儀執行者 健康保険の加入先、葬儀実施の事実
死亡一時金 国民年金保険料の納付に応じた遺族給付 一定順位の遺族 納付済期間、年金未受給等の要件
遺族基礎年金 子のある遺族の生活保障 子のある配偶者または子 子の年齢、生計維持、納付要件
寡婦年金 一定の妻への給付 要件を満たす妻 婚姻期間、納付期間、年齢等

誰が請求できる?喪主・遺族・生計を同じくしていた人の資格

請求資格の判定要点です。

  • 葬祭費:実際に葬儀を行った人が基本となる
  • 死亡一時金:生計を同じくしていた遺族の法定順位を確認する
  • 遺族基礎年金:子の要件と故人による生計維持を確認する
  • 健康保険の埋葬料:被保険者に生計を維持されていた家族等が対象となる場合がある
  • 請求者と振込先口座名義人が異なる場合は、委任状などの追加書類が必要になることがある

練馬区の国民健康保険|葬祭費の金額・支給条件・支給申請

国保葬祭費の基本概要です。

確認項目 国保葬祭費での主な確認内容
故人の資格 死亡日時点で練馬区国民健康保険の被保険者であったか
支給額 原則70,000円とされるため、申請時に最新額を確認する
請求者 原則として葬儀を執り行った人
確認書類 喪主名義の領収書、会葬礼状など
注意点 勤務先の健康保険等の埋葬料・埋葬費との関係を確認する

国民健康保険(国保)加入者が死亡したときの葬祭費:金額と対象者

練馬区の国民健康保険の被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。
支給額は原則として70,000円と案内されていますが、制度改定の可能性があるため、申請時には練馬区の最新案内を必ず確認してください。
請求者は通常、葬儀の喪主または葬儀を執り行った人です。
故人の配偶者、子、兄弟姉妹などの親族であっても、実際の葬儀執行者であることを確認できない場合には、追加の説明や書類が必要になることがあります。
また、死亡時に練馬区国保の資格があったか、別の健康保険から埋葬料等が支給されないかによって取扱いが変わります。
葬儀後は領収書を処分せず、故人の加入保険を確定してから請求先を選ぶことが、二重請求や申請漏れの防止につながります。

葬祭費支給申請に必要な書類:葬儀社の領収書・確認書・本人確認書類

国保葬祭費申請の必要書類リストです。

  • 葬儀を行った人の氏名が確認できる葬儀領収書または会葬礼状
  • 申請者の本人確認書類
  • 申請者名義の振込先口座が分かるもの
  • 故人の国民健康保険に関する情報が分かる書類
  • 代理申請時の委任状など、申請状況に応じた追加書類

必要書類の名称や写しの可否は申請方法によって変わることがあります。
とくに郵送申請では、本人確認書類の写し、口座情報の写し、領収書原本または写しの取扱いを確認しないと、書類不備で支給が遅れるおそれがあります。
葬儀社の領収書は、葬祭費だけでなく相続税の葬式費用の確認や他の手続きにも関係し得るため、提出前にコピーを取り、原本の提出要否を窓口に確認して大切に保管しましょう。

練馬区の国保窓口での申請方法、郵送対応、支給までの時間

申請方法別の特徴比較です。

申請方法 メリット 注意点
窓口申請 書類の不足や記載方法をその場で確認しやすい 開庁日時、持参物、受付窓口を事前確認する
郵送申請 来庁が困難な場合でも手続きしやすい 原本・写しの取扱い、送付先、不備時の連絡先を確認する
代理人による申請 喪主が多忙・遠方の場合に利用を検討できる 委任状や代理人の本人確認書類が必要になる場合がある

ほかの健康保険の埋葬料・埋葬費を受給する場合は国保の申請前に確認

他保険との受給調整チェックポイントです。

  • 故人の退職日と国保加入日を確認する
  • 資格喪失後の給付が利用できる可能性を元の保険者へ確認する
  • 任意継続被保険者だったかを確認する
  • 勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合へ埋葬料の有無を照会する
  • 国保と他保険の双方に申請する前に、重複受給の可否を確認する

後期高齢者葬祭費を練馬区で申請する手続き

後期高齢者葬祭費の確認事項です。

項目 後期高齢者葬祭費の主な内容
対象となる故人 死亡日時点で練馬区の後期高齢者医療制度に加入していた人
主な請求者 葬儀を執り行った人
支給額の目安 原則70,000円とされるため、最新情報を確認する
申請先 練馬区の後期高齢者医療担当窓口
主な立証資料 喪主名義の葬儀領収書または会葬礼状

後期高齢者医療制度の加入者が死亡した場合の葬祭給付と受給資格

練馬区において後期高齢者医療制度の加入者が亡くなり、葬儀を行った場合は、葬儀を執り行った人からの申請により葬祭費が支給されます。
東京都後期高齢者医療広域連合の制度に基づく給付であり、練馬区が申請受付を行う仕組みです。
支給額は原則として70,000円とされていますが、金額や運用は改定され得るため、必ず申請時点の公式情報を確認してください。
請求者は一般的に喪主ですが、親族関係だけで自動的に決まるわけではありません。
葬儀の領収書や会葬礼状で、誰が葬儀を行ったかを確認できることが重要です。
故人が死亡前に他の市区町村へ転出していた、会社の健康保険へ切り替えていた、資格の取得・喪失時期が不明であるといった場合は、加入先を確定してから申請先を判断しましょう。

後期高齢者葬祭費の申請に必要な提出書類と請求者

後期高齢者葬祭費の申請書類です。

  • 後期高齢者葬祭費の支給申請書
  • 葬儀を行った人の氏名が確認できる領収書または会葬礼状
  • 請求者の本人確認書類
  • 請求者名義の金融機関口座が分かるもの
  • 代理申請などの事情に応じて求められる委任状・補足書類

練馬区の窓口・郵送での申請、住所変更時の対応と支給時期

後期高齢者葬祭費は、練馬区の担当窓口で申請するほか、郵送申請が可能な場合があります。
郵送の可否、申請書の入手方法、添付書類の原本・写しの扱い、送付先は変更されることがあるため、練馬区公式サイトまたは担当窓口で最新の手順を確認してください。
故人が施設へ入所していた、死亡後に請求者が転居した、請求者の住民票住所と振込先口座の住所が異なるといった事情があっても、直ちに請求できなくなるわけではありません。
ただし、連絡先や住所の記載に不一致があると確認に時間がかかるため、申請書には確実に連絡が取れる住所・電話番号を記入しましょう。
支給までの日数は審査や書類不備の有無によって変動します。
申請後に連絡が必要になることもありますので、領収書原本の保管先と問い合わせ先を家族内で共有しておくことが大切です。

国民年金の死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金を確認する

国民年金死亡一時金の概要です。

確認項目 死亡一時金の主な要件・内容
故人の加入区分 主に国民年金第1号被保険者としての納付実績を確認する
納付要件 納付済期間と免除期間の合算が原則36月以上
年金受給状況 老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡したこと
遺族の要件 故人と生計を同じくしていた一定順位の遺族
支給額 納付月数等に応じて120,000円から320,000円が目安

国民年金の死亡一時金を受け取れる条件:納付期間、加入状況、金額

国民年金の死亡一時金は、第1号被保険者として国民年金保険料を納めた人などが、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に、遺族へ支給され得る制度です。
原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して36月以上あることが必要です。
受給できる遺族には順位があり、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に請求権が検討されます。
支給額は保険料を納めた月数等により120,000円から320,000円の範囲で決まり、付加保険料の納付実績がある場合には加算が生じることがあります。
ただし、遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合や、死亡一時金と寡婦年金の両方に該当する場合には、受給関係に注意が必要です。
納付記録は本人以外では確認に制約があるため、戸籍や本人確認書類を用意し、年金事務所等へ具体的に相談しましょう。

遺族基礎年金の受給要件:子の有無、生計維持、保険料納付要件

遺族基礎年金受給のポイントです。

  • 受給者は原則として子のある配偶者または子である
  • 子の年齢・障害状態が制度上の要件に該当するか確認する
  • 故人による生計維持関係を確認する
  • 故人の国民年金保険料納付要件を確認する
  • 厚生年金加入歴があれば遺族厚生年金も併せて確認する

寡婦年金との違いと、死亡一時金を含む年金給付の選択

年金給付の種類ごとの比較一覧です。

制度 主な対象 給付の形 重要な注意点
死亡一時金 一定の納付要件を満たす故人の遺族 一時金 寡婦年金と両方に該当する場合は選択となる
寡婦年金 一定要件を満たす妻 原則60歳から65歳までの年金 婚姻・納付・年齢等の要件がある
遺族基礎年金 子のある配偶者または子 年金 子の要件と生計維持、納付要件を確認する
遺族厚生年金 厚生年金加入者等の遺族 年金 勤務先での加入歴がある場合に別途確認する

年金事務所・日本年金機構への請求に必要な書類、提出先、電話案内

年金給付の請求書類一覧です。

  • 故人の基礎年金番号または年金証書番号が分かる書類
  • 請求者の本人確認書類とマイナンバー確認書類
  • 死亡の事実と続柄を確認できる戸籍謄本等
  • 請求者名義の振込先口座が分かるもの
  • 生計維持関係や納付状況の確認に必要となる追加書類

死亡届から葬儀・火葬まで|練馬区で先に行う死亡手続き

死亡直後の手続きの流れです。

  1. 医師から死亡診断書または死体検案書を受け取る
  2. 死亡届に届出人の情報などを記入する
  3. 提出先の市区町村へ原則7日以内に提出する
  4. 死亡届の受理後、火葬許可証の交付を受ける
  5. 火葬場へ火葬許可証を提出し、火葬後の埋葬許可証を保管する

死亡届の提出先・期限と、火葬許可証を受け取るまでの流れ

死亡届は、死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村へ提出できます。
練馬区に提出する場合は、区役所の戸籍担当窓口で受け付けるほか、閉庁時間帯には宿直窓口で取り扱われる場合があります。
届出期限は原則として死亡の事実を知った日から7日以内です。
医師等が作成する死亡診断書または死体検案書と一体になった死亡届書に、届出人が必要事項を記載して提出します。
死亡届が受理されると、火葬を行うために必要な火葬許可証が交付されます。
火葬場では火葬許可証を提出し、火葬後には埋葬許可証として返却される流れが一般的です。
死亡届の写しや受理証明書が後の手続きで必要になることもあるため、葬儀社へ任せる場合も、取得できる書類と費用を事前に確認しておきましょう。

練馬区の斎場・火葬場を予約する際の注意点と葬儀社への依頼

練馬区内で葬儀や火葬を行う際は、希望日時、参列人数、宗教・宗派、安置場所、搬送の要否を早めに整理します。
斎場と火葬場は同じ施設とは限らず、火葬場の予約状況によって葬儀の日程が左右されることがあります。
葬儀社へ依頼する場合は、火葬場予約、死亡届提出代行、搬送、安置、式場利用、返礼品など、見積額に含まれる項目と追加料金が発生する条件を確認してください。
区民向け料金の適用には、死亡者または申請者の住所要件が設けられる場合があるため、住所を証明できる書類の要否も確認が必要です。
葬祭費は後日の給付であり、葬儀契約時にその場で値引きされるものではありません。
見積書、申込書、最終請求書、領収書は、葬祭費申請だけでなく相続関係の費用整理にも役立つため、名義と内訳が分かる状態で保管しましょう。

葬祭費の申請前に保管したい葬儀費用の領収書・会葬関連書類

保存すべき葬儀関係書類です。

  • 喪主名、故人名、葬儀日が分かる葬儀社の領収書
  • 会葬礼状、葬儀施行証明書など喪主を確認できる書類
  • 見積書、請求書、内訳書、契約書
  • 火葬許可証・埋葬許可証に関する書類の保管場所メモ
  • 支払者・支払日・支払方法が分かる記録

期限切れを防ぐ:死亡後の手続きの順番と必要な時間

時期ごとの主な手続きと確認事項です。

時期の目安 主な手続き 注意点
死亡直後 死亡診断書の受領、死亡届、火葬許可、安置・葬儀準備 死亡届は原則7日以内に提出する
葬儀後なるべく早く 保険資格の確認、葬祭費の書類整理、年金関係の連絡 領収書・会葬礼状を紛失しない
数週間から数か月 葬祭費、未支給年金、遺族年金等の請求 加入先ごとに請求先と書類が異なる
期限管理が必要 相続放棄、相続税申告、各種給付の請求 期限・起算日を個別に確認する

練馬区おくやみコーナーを活用|予約・ハンドブック・相談窓口

おくやみコーナー等で必要な持参物です。

  • 故人の氏名、住所、生年月日、死亡日が分かる資料
  • 来庁者の本人確認書類
  • 故人の保険証関係書類、資格確認書、介護保険被保険者証等
  • 喪主または相続人の口座情報が分かるもの
  • 予約の有無と対応できる手続きの事前確認

おくやみコーナーで案内を受けられる区役所の手続きと予約方法

練馬区のおくやみコーナーでは、死亡後に必要となる区役所内の手続きについて、故人の情報を基に案内を受けられます。
対象となり得る手続きには、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、住民票、印鑑登録、区税、児童手当などがあります。
利用に予約が必要か、予約受付の方法、相談時間、対象者、持ち物は運用変更の可能性があるため、練馬区公式サイトまたは電話で事前に確認してください。
予約時には、死亡者の住所・氏名・生年月日・死亡日、来庁者の続柄、相談したい制度を伝えると案内が円滑です。
窓口で完結しない手続きでも、次に連絡すべき担当部署や必要書類の説明を受けられる場合があります。
葬儀直後で情報が整理できていないときほど、関係書類を持参し、家族と役割分担を決めて利用することが有効です。

練馬区おくやみハンドブックで確認する死亡後の手続き一覧

おくやみハンドブックは、死亡後に必要となる行政手続きを制度別に確認するための資料です。
故人が国保加入者だったか、後期高齢者医療制度の加入者だったか、介護保険サービスを利用していたか、障害者手帳を所持していたかなど、該当項目をチェックしながら準備できます。
葬祭費の申請についても、必要書類や担当窓口を探す入口になります。
ただし、ハンドブックは一般的な案内であり、個別の受給資格や支給可否を確定するものではありません。
例えば年金の死亡一時金は納付記録と遺族順位を確認する必要があり、健康保険の埋葬料は勤務先の保険者の規約が関係します。
ハンドブックで該当しそうな手続きを洗い出した後、各担当窓口へ連絡して、必要書類・申請期限・代理手続きの可否を確認する流れが確実です。

区の窓口で対応できること・できないことと、電話での事前確認

主要相談先ごとの対応内容一覧です。

相談先 主に確認できる内容 事前に整理したい情報
練馬区 国保・後期高齢者葬祭費、住民登録、介護保険等 故人の住所、死亡日、保険の種類
年金事務所 死亡一時金、遺族年金、未支給年金 基礎年金番号、加入歴、遺族関係
勤務先・健康保険者 埋葬料・埋葬費、資格喪失後の給付 退職日、保険証情報、死亡日
専門家 相続放棄、遺産分割、相続税、登記 財産・債務、相続人、期限

相続、世帯主変更、介護保険など葬祭以外に必要な届出

死亡後には葬祭費や年金請求のほか、世帯の状況に応じた届出が必要です。
故人が世帯主だった場合、残された世帯員がいるときは世帯主変更届の対象になることがあります。
故人が介護保険サービスを利用していた場合は、介護保険被保険者証の返却や利用料精算について確認します。
印鑑登録証、障害者手帳、各種医療証、区が発行した受給者証なども返却・届出の対象となり得ます。
相続については、預貯金、不動産、株式、借入金、未払いの税・保険料を調査し、相続放棄や限定承認を検討する場合は家庭裁判所への期限に注意が必要です。
死亡一時金や葬祭費の請求者と、相続手続きを進める相続人が異なることもあるため、書類の保管と進捗を家族間で共有しましょう。

死亡一時金・葬祭費を申請できないケースと注意点

特殊ケースでの申請注意点です。

  • 直葬・火葬式の場合でも、葬祭の実施を示す書類を保管する
  • 領収書の宛名、支払者、喪主名が一致しているか確認する
  • 複数人が費用を負担した場合は、代表請求者を事前に決める
  • 死亡一時金は葬儀負担者ではなく遺族順位・生計同一で判断する
  • 親族間で争いがある場合は、窓口への確認記録を残す

会社の健康保険加入者は埋葬料・埋葬費を勤務先または保険者へ申請

故人が会社員、公務員、またはその被扶養者として健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などに加入していた場合は、国保の葬祭費ではなく、加入先の埋葬料・埋葬費・家族埋葬料を確認します。
被保険者が亡くなった場合には、被保険者に生計を維持されていた人に埋葬料が支給される仕組みが一般的です。
該当する家族がいない場合でも、実際に埋葬を行った人に埋葬費が支給される場合があります。
支給額、請求者、添付書類、資格喪失後の給付の扱いは保険者により異なるため、勤務先の総務・人事担当または保険者へ直接確認してください。
退職後に国保へ切り替えた人は、死亡日と資格取得・喪失日によって請求先が変わる可能性があります。
保険証、資格確認書、退職時の書類、最後の給与明細などを用意し、二重請求にならないように確認してから申請を進めましょう。

葬儀を行わない場合、複数の遺族がいる場合の請求者と支給可否

国保・後期高齢者医療の葬祭費は、原則として葬儀を行った人への給付です。
そのため、火葬のみの直葬、無宗教の見送り、葬儀費用を親族で分担したケースなどでは、誰を請求者とするか確認が必要になります。
一般的な葬儀形式でなくても、社会通念上の葬祭を行った事実や、火葬・葬儀に要した費用、実施者を確認できれば申請できる可能性はあります。
ただし、領収書の宛名や支払者が複数に分かれている場合、申請者を一人に定めるための説明・同意書等が必要になることがあります。
国民年金の死亡一時金は、葬儀費用を負担した人ではなく、故人と生計を同じくしていた遺族の法定順位で請求者を判断します。
親族間で意見が分かれるときは、独断で書類を提出せず、各制度の窓口に事情を説明し、必要に応じて専門家へ相談してください。

葬祭費と年金の一時金で異なる申請期限・時効を確認

葬祭費と国民年金の死亡一時金は、どちらも請求しなければ支給されない給付であり、請求期限があります。
一般に、国保・後期高齢者医療の葬祭費は葬儀を行った日の翌日から、国民年金の死亡一時金は死亡日の翌日から、それぞれ2年を経過すると時効により請求できなくなるおそれがあります。
ただし、具体的な起算日や適用関係は制度・個別事情によって確認が必要です。
葬儀直後は手続きが多く、年金記録の確認や戸籍収集に時間がかかることもありますが、「後でまとめて申請する」と先延ばしにせず、早めに相談予約や書類収集を始めましょう。
また、未支給年金、遺族年金、埋葬料、生命保険金、相続税などは期限が一律ではありません。
給付ごとに申請日・提出先・不足書類を一覧化し、受理控えや郵送の追跡記録を保管することが大切です。

不明点は練馬区、年金事務所、加入していた保険の窓口へ相談

死亡後の給付は、故人の住所だけでは請求先を決められない場合があります。
練馬区には国保・後期高齢者医療・住民登録等を相談し、国民年金の死亡一時金や遺族基礎年金は年金事務所または日本年金機構の窓口へ確認します。
会社の健康保険に関する埋葬料・埋葬費は、勤務先、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などの保険者が窓口です。
問い合わせ前に、故人の氏名、生年月日、死亡日、住所、基礎年金番号、保険の記号番号、請求者との続柄を整理しておくと、案内がスムーズになります。
窓口で聞いた内容は、担当部署名、担当者名、日時、必要書類をメモに残しましょう。
相続放棄、遺産分割、税務申告など法律・税金の判断が必要な問題は、区役所や年金窓口だけで完結しないため、弁護士、司法書士、税理士等への相談も検討してください。

練馬区で死亡一時金を漏れなく受け取るための最終チェックリスト

加入保険・年金等の事前確認リストです。

  • 死亡日時点の健康保険の種類を確認した
  • 国保・後期高齢者・勤務先保険のいずれへ請求するか確認した
  • 退職日、転職日、資格取得日、資格喪失日を確認した
  • 基礎年金番号と国民年金・厚生年金の加入歴を確認した
  • 遺族基礎年金、遺族厚生年金、死亡一時金、寡婦年金を確認した

故人の加入保険・年金記録から、申請できる葬祭費と給付を確認する

最初に確認するべきなのは、故人が死亡日時点でどの健康保険に加入していたかです。
練馬区国民健康保険なら国保葬祭費、後期高齢者医療制度なら後期高齢者葬祭費、会社の健康保険なら埋葬料・埋葬費を検討します。
退職・転職・転居の直後は資格の切替時期が複雑になりやすいため、資格取得日と資格喪失日を必ず確認してください。
次に、年金証書、ねんきん定期便、基礎年金番号通知書などから、国民年金・厚生年金の加入歴を確認します。
国民年金の納付実績がある場合は死亡一時金または寡婦年金、子のある遺族がいる場合や厚生年金加入歴がある場合は遺族年金も確認対象です。
書類が見つからない場合でも、請求を諦めず、年金事務所や保険者に必要な本人確認・戸籍書類を確認して照会を進めましょう。

申請前チェック:死亡届、葬儀の領収書、口座情報、必要書類をそろえる

申請前の書類点検事項です。

申請書を書く前に、必要書類を制度別のクリアファイルなどに分けてそろえると、提出漏れを防げます。
葬祭費では、葬儀を行った人の氏名を確認できる領収書または会葬礼状、請求者の本人確認書類、口座情報が基本です。
年金給付では、年金番号、死亡の事実、続柄、生計維持関係を確認する戸籍や住民票等が必要になることがあります。
死亡届そのものは原則として提出済みですが、手続きによっては死亡届受理証明書や死亡診断書の写しが役立つ場合があります。
原本提出の書類はコピーを残し、郵送時は簡易書留等の追跡できる方法を検討しましょう。
個別の事情で追加書類が必要になるため、提出前に窓口へ確認し、申請書の控えと受付日を必ず保存してください。

遺族が希望する葬儀・相続の予定に合わせ、手続きの優先順位を決める

まとめの手続き優先ステップです。

  1. 死亡届・火葬許可・葬儀の日程を確定する
  2. 葬儀領収書・会葬礼状・各種証明書を保管する
  3. 健康保険の加入先を確認して葬祭費または埋葬料を申請する
  4. 年金事務所等で未支給年金・遺族年金・死亡一時金を確認する
  5. 世帯主変更、介護保険、税、相続の期限を管理する
  6. 不明点は練馬区、保険者、年金事務所、専門家へ相談する
お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 24時間

Access


ファイナル・サービス リンク

住所

〒178-0061

東京都練馬区大泉学園町2丁目18−22

Google MAPで確認
電話番号

03-6904-4604

03-6904-4604

FAX番号 03-6904-4605
営業時間

24時間

定休日

年中無休

代表者名 岡 憲治
ご相談時にお越しいただく際のアクセス情報について、周辺情報も含めて掲載しております。24時間体制でお電話を承っておりますので、早朝や深夜など時間帯を問わず、遠慮なくお問い合わせいただける体制を整えています。

Contact

お問い合わせ

Instagram

インスタグラム

    Related

    関連記事